
不動産の表示登記には様々な種類があり、我々土地家屋調査士は所有者様の委任を受けて登記申請を行っております。
今回は、建物を取り壊した場合などに行う「建物滅失登記」について書きます。
⓵建物滅失登記の必要性
・まず建物が取り壊されたり、全焼したりとその建物が物理的になくなってから一ヶ月の間に登記申請する義務が所有者にはあります。
放っておくとペナルティがあるので気を付けてください(未だにペナルティを受けた話を聞いたことはありませんが)
・また、滅失登記がされてないと金融機関からの融資を受けられない場合などもあるようです。
⓶登記申請に際しての必要書類
・解体業者の滅失若しくは取壊し証明書
・解体業者の印鑑証明書
所有者自身で申請する場合は上記の書類があれば概ね問題ありませんが、念のため申請前に管轄登記でチェックしてもらった方が良いでしょう。
※火災等で建物が焼失した場合は、罹災証明書を消防署で発行してもらい、登記申請時に提出しましょう。
⓷最後に
滅失登記はややこしいことがなく比較的楽な登記です。
建物を解体した際の滅失登記について土地家屋調査士に依頼する場合、5万~6万円の費用が掛かります。
しかし中には普通の滅失登記ではない、予想もしていないところから湧いた建物の滅失もあります。
それは次回に書きます。
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